
省エネ法・自治体条例の報告実務を、データ整理から提出後対応まで支援

適用対象・提出書類・期限を特定

収集・集計から報告書作成まで支援

原単位(エネルギー使用量÷生産量など事業活動量)の妥当性を検証し説明資料を整理
正式名称は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」です。
エネルギー使用量が一定規模以上の事業者には、定期報告書・中長期計画書の提出が求められます(資源エネルギー庁)。
都道府県・政令指定都市の条例でも、エネルギー使用量やCO₂排出量の報告が求められる場合があります。規模要件・書類・様式・期限は自治体ごとに異なるため、提出先ごとに確認して支援します。
資源エネルギー庁・各自治体公表資料※ 対象要件・提出書類は制度改正で変わります。最新情報は資源エネルギー庁・各自治体の公式資料をご確認ください。
省エネ法の報告を兼務で担うお客様は、区分の判定や原単位の説明でお困りの方が多いです
自社が省エネ法のどの区分に該当し、どの書類を出すべきか分からない
拠点ごとにエネルギーデータの管理方法が異なり、集計に時間がかかる
報告書作成を担当者が兼務しており、提出期限前に業務が集中する
エネルギー消費原単位が悪化しており、要因を説明できない
自治体ごとに条例の対象要件・様式・期限が異なり対応が追いつかない
提出後の照会や修正依頼にどう備えればよいか分からない
非化石エネルギー関連を含むデータ集計から書類作成支援までを担います
※ 当社は報告に用いるデータの集計・整理と、提出書類の案作成・照会対応までを支援します。提出書類の最終確認と所管機関への提出手続、行政手続そのものはお客様にて実施いただきます。
事業所には空調や待機動力のような固定的な負荷があり、生産量に比例しない部分が生じます
原単位の悪化は、省エネ対策だけでなく、分母の指標が事業活動の実態を表しきれていないことも要因になります。エネルギー使用量と分母候補の関係を分析し、実態を説明できる指標かを検討します。
縦軸=エネルギー使用量/横軸=生産量/実線=回帰直線/破線=ばらつきの範囲(左図)。数値はイメージです。
※ 分母の見直しは、事業活動とエネルギー使用の関係を適切に評価するためのものです。評価を有利に見せる目的ではなく、見直しによる評価の変化をお約束するものではありません。妥当性は統計指標のみで判断せず、操業条件・固定負荷・品種構成等を踏まえて検討します。
出典:近畿経済産業局エネルギー対策課「正しい『原単位』の管理方法」(2017年2月)
千個・トン・千枚と単位が異なる製品でも、お客様は一つの尺度で原単位を管理できるようになります
「換算生産量」は、単位の異なる製品の生産量を統一的に扱う方法です。千個・トン・千枚など単位が違っても、過去の実績から求めたエネルギー消費換算係数で揃えられます。
下表では製品Cの換算係数が17.4と、他製品よりエネルギー消費が多いと読み取れます。複数製品を一貫した尺度で管理でき、品種構成の変動にも対応しやすくなります。
「製品C」の構成比が高まると、
単一指標の原単位は年々悪化して見えます。
| 製品 | 生産(ある断面期間の実績) | 換算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①生産量(実測) /期間 |
②単位 | エネルギー消費量 kL/期間 |
③製品別原単位 エネルギー÷① |
④換算係数 ③÷製品Aの③ |
⑤換算生産量 ①×④ |
|
| 製品A | 820 | 千個 | 987 | 1.20 | 1.0 | 820.0 千個 |
| 製品B | 456 | ton | 432 | 0.95 | 0.7 | 319.2 千個 |
| 製品C | 10.02 | 千枚 | 210 | 20.96 | 17.4 | 174.3 千個 |
| 製品D | 80.56 | m2 | 543 | 6.74 | 5.5 | 443.1 千個 |
| 製品E | 6,543 | m3 | 9,876 | 1.51 | 1.2 | 7,851.6 千個 |
| 合計 | — | — | 12,048 | — | — | 9,608.2 千個 |
単位が違っても
「エネルギー消費換算係数」で揃えられます。
※ 上表は考え方の例示で、実際の係数はお客様の実績データから算出します。④は③を製品Aの③で除し、小数第1位で丸めた例示値です(⑤は丸め後の④で算出)。
出典:近畿経済産業局エネルギー対策課「正しい『原単位』の管理方法」(2017年2月)
お客様の作業はデータ提供と提出手続で、適用要件の確認から提出後の照会対応までは当社が担います
対象事業者・事業所、提出書類と提出先、期限を確認
エネルギー使用量、非化石関連データ、原単位分母データを収集し整合を確認
原単位の推移とエネルギー使用量の関係を分析し、必要に応じて分母を見直し
定期報告書・中長期計画書・条例書類の作成を支援し、提出前に内容を確認
所管機関からの照会・修正依頼に、契約範囲に応じて回答案・説明資料を作成
報告書のドラフトに加えて、原単位分母の変更理由書と提出前レビューの指摘一覧も用意します
※ 納品物の構成は、対象制度・対象事業所数・ご契約範囲により調整します。
書類を仕上げて終わりにせず、報告で浮かんだ課題を省エネ対策の検討材料として整理します

書類作成にとどまらず、エネルギー使用量と事業活動データの関係を分析し、報告内容を説明しやすく整理します。

報告で見えた課題を、省エネ診断やエネルギーの見える化の検討につなげられます。

対象要件・様式・期限の違いを前提に、提出先ごとの要件を確認しながら書類作成を支援します。
目安は5か月〜。対象範囲・拠点数・資料の整備状況等により異なります。提出後の照会・修正対応まで含める場合は、下図のように年度を通じた支援となります。
※ 状況により、追加のデータ提供や打ち合わせをお願いする場合があります。
※ 年度スケジュールの一例です。省エネ法の定期報告書・中長期計画書の提出期限は毎年度7月末日です(資源エネルギー庁)。自治体条例の期限・様式は自治体ごとに異なるため、提出先ごとにご確認ください。
エネルギー消費原単位または電気需要最適化評価原単位を中長期的にみて年平均1%以上低減させることは、事業者が取り組むべき努力目標として示されているものです。未達で直ちに罰則が科される義務ではありません。一方、定期報告書・中長期計画書の提出は制度上求められています(資源エネルギー庁)。
一律の基準を示すことは困難です。統計指標だけでなく、操業条件・固定負荷・品種構成・稼働率・季節変動を踏まえ、事業実態を説明できる指標かを検討します。
報告に必要なエネルギー使用量データの集計・整理から、提出書類の案作成、提出後の照会内容の整理・回答案の作成までを支援します。作業の大半はここで完結しますが、提出手続そのものと所管機関への回答はお客様にて実施いただきます(行政手続の代理は行っておりません)。
規模要件・提出書類・様式・期限は自治体ごとに異なるため、提出先ごとに要件を確認したうえで作成を支援します。
省エネ法では、定期報告書・中長期計画書を提出しなかった場合や虚偽の報告をした場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、エネルギーの使用の合理化の状況が著しく不十分と判断されて出された命令に従わない場合は、100万円以下の罰金が科される可能性があります。罰則の詳細と最新の規定は経済産業省・資源エネルギー庁の公表資料をご確認ください。
対象制度の数、事業所数、データ整備状況、支援範囲に応じて個別にお見積りします。現在の提出状況と対象拠点数をお知らせいただければ、進め方と目安をご提案します。
お客様が報告用に整えたエネルギーデータは、設備の改善検討やGHG算定にもそのまま活用できます